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[相談]
私は、数年前に会社を設立して事業を行っておりましたが、事業不振により、その会社を廃業(解散)することになりました。
聞くところによると、会社を解散した場合、事業年度について法人税法上の特別な取扱いがあるとのことですが、当社の場合はどのように取り扱われるのでしょうか。あわせて、解散の登記について発生する登録免許税額も教えてください。
なお、当社の事業年度は毎年1月1日から12月31日までで、解散の日は令和6年10月31日を予定しております。
[回答]
ご相談の場合、令和6年1月1日から令和6年10月31日までの期間と、令和6年11月1日(解散の日の翌日)から1年ごとの各期間がそれぞれ、貴社(解散した会社)の事業年度とみなされることになります。
また、解散の登記について発生する登録免許税は30,000円です。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
法人税法上、内国法人が事業年度の中途において解散をした場合には、原則的には、その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をその法人の事業年度とみなすと定められています(みなし事業年度)。
ただし、株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度は、その株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法上の「清算事務年度(解散等の日の翌日から1年間)」になると定められています。
したがって、今回のご相談の場合には、令和6年1月1日から令和6年10月31日までの期間と、令和6年11月1日(解散の日の翌日)から1年ごとの各期間(清算事務年度)がそれぞれ、貴社の事業年度とみなされることとなります。
登録免許税法において、会社の解散の登記の登録免許税額は、申請件数1件につき30,000円と定められています。
なお、上記とは別に、清算人又は代表清算人の登記については申請件数1件につき9,000円の登録免許税が、清算の結了の登記については申請件数1件につき2,000円の登録免許税が課税されます。
また、法令の定めに従って官報で解散の事実等を公告する場合には、1行につき3,589円(税込)の掲載費用が発生(一般に、10行程度が目安とされています)し、各種手続きや税務申告を専門家に依頼される場合には、それらの専門家報酬も発生しますので、これらの点にもあらかじめご留意いただくとよろしいかと存じます。
[参考]
法法13、14、法基通1-2-9、登法9、別表第1、会社法475、494、499など
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